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よくある相談集
 

売買・贈与による移転登記

不動産の売買や贈与があった場合、後々問題にならないよう、すぐに登記をしましょう。

売買の場合の流れ

※贈与の場合も代金の授受以外はこの流れと同じですが、登記の前に贈与税がどのくらい掛かるのか、税理士や税務署に相談されることをお勧めいたします。

必要な書類(基本的なもの)

必要な書類
売主・贈与する方

(1) 権利書(登記済証・登記識別情報)
   (詳しくはよくある相談をご覧ください)
(2) 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 1通
(3) 農地の場合には、農地法の許可書が必要です。
(4) 登記原因証明情報(詳しくはよくある相談をご覧ください)
(5) 委任状 実印を押印

買主・贈与を受ける方

(1) 住民票1通
(2) 委任状 認印で可。

司法書士に依頼をする場合

登記原因証明情報(登記用の売買・贈与契約書)と委任状をこちらで作成しますので、署名押印していただきます。
ご自分で申請される場合は、売買契約書や固定資産税評価額がわかるもの等が必要になります。

登録免許税

固定資産税評価額に次のものを掛けたものが印紙代です。

登記の種類 課税標準 税率・税額
土地の売買の時 不動産の固定資産税評価額 1000分の10
土地の贈与の時 不動産の固定資産税評価額 1000分の20
建物の売買・贈与の時 不動産の固定資産税評価額 1000分の20

※建物の売買については、買主が居住用の住宅として取得し建築後20年以内のもの等ある条件を充たせば、1000分の3になります。

※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。

詳しくは不動産登記にかかる費用をご覧ください。

皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちらお問い合わせへ

   

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