売買・贈与による移転登記|大分での不動産登記の総合案内サイト 不動産登記.COM |
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売買・贈与による移転登記不動産の売買や贈与があった場合、後々問題にならないよう、すぐに登記をしましょう。 売買の場合の流れ※贈与の場合も代金の授受以外はこの流れと同じですが、登記の前に贈与税がどのくらい掛かるのか、税理士や税務署に相談されることをお勧めいたします。 必要な書類(基本的なもの)
司法書士に依頼をする場合登記原因証明情報(登記用の売買・贈与契約書)と委任状をこちらで作成しますので、署名押印していただきます。 登録免許税固定資産税評価額に次のものを掛けたものが印紙代です。
※建物の売買については、買主が居住用の住宅として取得し建築後20年以内のもの等ある条件を充たせば、1000分の3になります。 ※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。
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