不動産登記にかかる費用
不動産登記の登録免許税
司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。
住宅家屋に関する特例
以下の3つの場合において条件が揃い、市町村長の証明書を添付すれば、登録免許税が軽減されます。
1.所有権保存
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| 所有権保存 |
不動産の固定資産税評価額 |
1000分の4 |
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特例適用 |
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| 所有権保存 |
不動産の固定資産税評価額 |
1000分の1.5 |
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(1)
新築した家屋、又は取得した建築後使用されたことのない家屋。 建築後使用されたことのない家屋とは、建売住宅など。
(2) 個人が自己の居住の用に供する建物であること。
(3) 当該建物の床面積が50㎡以上であること。
(4) 当該家屋の新築又は取得後1年以内に登記すること。 |
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住民票(新築した建物の所在地のもの)プラス次の3つのうちのいずれか
(1) 建築確認済証と検査済証
(2) 表示登記の登記済証と登記完了証
(3) 全部事項証明書 |
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2.所有権移転(中古住宅を取得した場合の建物について)
土地については1000分の10
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| 所有権移転 |
不動産の固定資産税評価額 |
1000分の20 |
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特例適用 |
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| 所有権移転 |
不動産の固定資産税評価額 |
1000分の3 |
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(1)
個人が自己の居住の用に供する建物であること。
(2) 当該建物の床面積が50㎡以上であること。
(3) 当該家屋の新築又は取得後1年以内に登記すること。
(4) 原則、取得の日以前20年以内に建築された家屋であること。 例外、構造や耐震耐火の基準によっては、20年超も有りうる。
(5) 建物の取得原因が売買又は競売であること。 |
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(1) 住民票 (取得する建物の所在地の住民票)
(2) 登記原因証明情報
(3) 全部事項証明書・要約書 |
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3.抵当権設定
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特例適用 |
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(1)
個人が自己の居住の用に供する建物であること。
(2) 当該建物の床面積が50㎡以上であること。
(3) 当該家屋の新築又は取得後1年以内に登記すること。
(4) 原則、取得の日以前20年以内に建築された家屋であること。 例外、構造や耐震耐火の基準によっては、20年超も有りうる。
(5) 新築または取得するための資金の貸付によるものであること。(住宅ローン) |
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所有権保存又は所有権移転の際に取得した家屋証明書を使用します。 |
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その他税金
登録免許税以外にも、税金がかかる場合があります。
| 相続 |
相続税 |
| 売買 |
不動産取得税、譲渡所得 |
| 贈与 |
不動産取得税、贈与税 |
| 新築 |
不動産取得税 |
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ただし、控除されることも多いので、税理士、税務署の相談室、県税事務所等に問い合わせてみてください。
大分県税事所
国税庁
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