不動産登記に必要な書類
登記の種類
1.所有権保存登記
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(1) 住民票 1通
(2) 住宅家屋証明書 条件あり(詳しくは 不動産登記にかかる費用をご覧ください)
(3)
委任状 認印で可
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2.所有権移転登記(売買・贈与など相続以外の場合)
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(1)
権利証・登記識別情報 (詳しくは よくある相談
をご覧ください。)
(2)
印鑑証明書 (3ヶ月以内のもの) 1通
(3)
登記原因証明情報 (詳しくは よくある相談
をご覧ください。)
(4) 委任状 実印を押印
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(1) 住民票 1通
(2) 住宅家屋証明書 条件あり(詳しくは 不動産登記にかかる費用 をご覧ください)
(3)
委任状 認印で可
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3.所有権移転登記(相続の場合)
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(1) 亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍謄本一式
(2) 亡くなった方の、戸籍の附票 (現存するもの)
(3) 亡くなった方の、名寄帳 (4) 相続人全員の戸籍謄本・戸籍の附票 各1通 (5) 遺産分割をするときは、相続人全員の印鑑証明書 各1通 (6) 遺産分割のときは、遺産分割協議書 (7) 実際に相続する方の住民票 1通 (8)遺言があるときは、遺言書 (9)委任状 認印で可
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4.抵当権設定登記(根抵当権の設定も同様)
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(1)
登記原因証明情報 (設定契約書)
(2) 委任状 認印で可 |
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(1)
権利証・登記識別情報 (詳しくは よくある相談
をご覧ください。)
(2)
印鑑証明書 (3ヶ月以内) 1通
(3) 委任状 実印を押印
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5.抵当権抹消登記(根抵当権の抹消も同様)
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(1)
原契約書 (設定の権利証・登記識別情報)
(2) 登記原因証明情報 (放棄証書等)
(3) 委任状 認印で可 |
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(1) 委任状 認印で可 |
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6.所有権登記名義人住所変更
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(1) 住民票
(登記簿上の住所から現在の住所に移ったことがわかるもの。戸籍の附票でも可)
(2) 委任状 認印で可
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注意点
(1) 会社記申が登請人になる時は、原則、会社の代表者事項証明書(全部事項証明書でも可)が必要ですが、不動産登記を申請する登記所と会社の本店のある登記所が同一の場合には、不要となります。
(2) 権利証と登記済証は同一のものと考えてよいです。
(3) 委任状、登記原因証明情報、遺産分割協議書は当事務所でも作成できますので署名・押印ください。
皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちら お問い合わせへ) |
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