法定相続を行う場合
法定相続を行う場合の手続きの流れ
相続人全員が、法定相続分に従って、相続します。
法定相続を行う場合の手続きの流れ
法定相続分
昭和56年1月1日以前に亡くなられた方の相続については、上記の表と相続分の割合が異なりますのでご注意ください。
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必要な書類と登録免許税
必要な書類
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| (1)
亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、原戸籍)一式
(2) 亡くなった方の、戸籍の附票 (現存する分のみでよいです。)
(3) 亡くなった方の、名寄帳 (持っていた不動産の一覧表。市役所税務課)
(4) 名寄帳記載不動産の登記簿謄本 (全部事項証明書・要約書。法務局)
(5) 相続人全員の戸籍謄本・戸籍の附票 各1通
(6) 相続人全員の住民票 各1通
(7) 委任状 認印で可 |
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※ご依頼いただけましたら、戸籍(附票も)・名寄帳・登記簿謄本・住民票は、こちらで市町村・法務局へ請求することもできます。委任状は当事務所でも作成できますので、署名・押印ください。登記の依頼が前提です。
登録免許税
固定資産税評価額の総額の1000分の4が印紙代です。
※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。
皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちら お問い合わせへ) |
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