相続登記はどうしたらいい|大分での不動産登記の総合案内サイト 不動産登記.COM |
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相続登記はどうしたらいい亡くなられた方の不動産を相続人名義に登記します。相続登記は大きく以下の3つに大別できます。 1.法定相続を行う場合の手続きの流れ相続人全員が、法定相続分に従って、相続します。
2.遺産分割を行う場合相続人のうち、1人だけが相続するとか、法定相続分に従わないで相続するときに相続人間で遺産の分配を協議することです。遺産分割協議書を作成し、実印で署名押印していただきます。
3.遺言による相続を行う場合遺言者の指定した人が相続人(譲受人)になります。
必要な書類(基本的なもの)必要な書類
※ご依頼いただけましたら、戸籍(附票も)・名寄帳・登記簿謄本・住民票は、こちらで市町村・法務局へ請求することもできます。委任状・遺産分割協議書は当事務所でも作成できますので、署名・押印ください。登記の依頼が前提です。 登録免許税固定資産税評価額の総額の1000分の4が印紙代です。
※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。
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