遺産分割を行う場合
遺産分割を行う場合の手続きの流れ
相続人のうち、1人だけが相続するとか、法定相続分に従わないで相続するときに相続人間で遺産の分配を協議することです。遺産分割協議書を作成し、実印で署名押印していただきます。
登記までの流れ
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必要な書類と登録免許税
必要な書類
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| (1)
亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、原戸籍)一式
(2) 亡くなった方の、戸籍の附票 (現存する分のみでよいです。)
(3) 亡くなった方の、名寄帳 (持っていた不動産の一覧表。市役所税務課)
(4) 名寄帳記載不動産の登記簿謄本 (全部事項証明書・要約書。法務局)
(5) 相続人全員の戸籍謄本・戸籍の附票 各1通
(6) 相続人全員の印鑑証明書 各1通
(7) 遺産分割のときは、遺産分割協議書
(8) 実際に相続する方の住民票 1通
(9) 委任状 認印で可 |
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※ご依頼いただけましたら、戸籍(附票も)・名寄帳・登記簿謄本・住民票は、こちらで市町村長・法務局へ請求することもできます。委任状・遺産分割協議書は当事務所でも作成できますので、署名・押印ください。登記の依頼が前提です。
登録免許税
固定資産税評価額の総額の1000分の4が印紙代です。
※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。
皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちら お問い合わせへ) |
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