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相続登記のQ&A

よくあるご質問

相続登記に関わる、お客様からよくいただくご質問と回答をご紹介しております。

Q1]遺言書は、勝手に開封してはダメってホント?

Q2]相続放棄って何?

Q3]遺産分割でも相続放棄って言うけど・・・?

Q4]限定承認?

Q5]戸籍の取得って大変?

Q6]相続登記に期限はあるの?

Q7]相続税はどのくらいかかる?

Q8]亡くなられた方に借金がある場合は?

回答

Q1] 遺言書は、勝手に開封してはダメってホント?

A1]
原則、封印のある遺言書は裁判所の検認手続きによって開封する必要があります。

勝手に開封した場合には、5万円以下の過料(罰金)と民法に規定されています。
しかし、実際は相続人が開封してしまっていることが多く、裁判所もあまり厳格ではないようです。

Q2] 相続放棄って何?

A2]
財産も借金も一切相続しないということです。

亡くなった方に借金が多くプラスの財産だけでは賄えなず、自分の財産を借金の返済に充てたくないような場合に、家庭裁判所へ相続放棄の申請をします。申請期限は、自分が相続人になったことを知ったとき(普通は被相続人の死亡の日)から3ヶ月以内です。

Q3] 遺産分割でも相続放棄って言うけど・・・?

A3]
遺産分割の場合、法定相続人間で、プラスの財産を誰かに相続させるという協議をしますが、財産を相続しない人は、「放棄した」と言うことがあります。

この放棄は、Q2の裁判所に申請しての相続放棄ではなく、法定相続人間の合意で相続をしないこととなった人のことです。

裁判所の相続放棄は、借金も相続しませんが、遺産分割の場合は、プラスの財産は、その選ばれた人が相続しても、借金は、債権者の同意がない限り、相続人全員が法定相続分によって相続します。

Q4] 限定承認?

A4]
プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐというものですが、これは、相続人全員が家庭裁判所に届ける必要があり、1人ではできません。

Q5] 戸籍の取得って大変?

A5]
亡くなった方の戸籍は、その方の出生から死亡までの一連の戸籍が必要で、通常1通とは限りません。

結婚して本籍が変わったり、引越しで本籍を変えたり、また、昔は子供が多かったですし、相続制度・戸籍制度が今より複雑でしたので、戸籍取得も読解も非常に難解です。さらに、地方に転々としている場合には、取得も困難です。

司法書士は、登記の依頼を前提に職権で相続に関係する戸籍の収集をすることができますので、お気軽にご相談ください。

Q6] 相続登記に期限はあるの?

A6]
特に期限はありません。

被相続人の相続人も亡くなってしまうと、手続きが複雑になり、費用も掛かります。昭和初期に亡くなった方の相続手続きを今すると、相続人が50人もいる場合があり、かなり大変になります。

ただし、相続税の申告納付は亡くなってから10ヶ月以内です。
お早めに登記されることをお勧めいたします。

Q7] 相続税はどのくらいかかる?

A7]
相続税の基礎控除額は、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で、この額が亡くなった方の遺産のトータルより多い場合には、税金は掛かりません。

また、相続税については、細かい規定等がありますので、税務署又は税理士等にご相談ください。もちろん、当事務所では税理士の紹介もいたします。

Q8] 亡くなられた方に借金がある場合は?

A8]
借金については、遺産分割できず、債権者の同意がない限り、法定相続分で相続します。亡くなった方の借金が多い場合は、相続放棄・限定承認等の手続をとることも検討する必要があります。

皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちらお問い合わせへ

   

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