遺言による相続を行う場合
遺言による相続を行う場合の手続きの流れ
遺言者の指定した人が相続人(譲受人)になります。
登記までの流れ
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必要な書類と登録免許税
必要な書類
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(1) 亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、原戸籍)一式 (公正証書遺言のときは、死亡の記載のある戸籍謄本のみです。)
(2) 亡くなった方の、戸籍の附票 (現存する分のみでよいです。)
(3) 亡くなった方の、名寄帳 (持っていた不動産の一覧表。市役所税務課)
(4) 遺言書
(5) 遺言書記載又は、名寄帳記載不動産の登記簿謄本 (全部事項証明書・要約書。法務局)
(6) 相続人全員の戸籍謄本・戸籍の附票 各1通
(7) 遺言者の指定した人の住民票 1通
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※ご依頼いただけましたら、戸籍(附票も)・名寄帳・登記簿謄本・住民票は、こちらで市町村長・法務局へ請求することもできます。委任状は当事務所でも作成できますので、署名・押印ください。登記の依頼が前提です。
登録免許税
固定資産税評価額の総額の1000分の4が印紙代です。
※司法書士へ依頼する場合は、別途司法書士への報酬が必要です。
皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちら お問い合わせへ) |
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