建物の保存登記について|大分での不動産登記の総合案内サイト 不動産登記.COM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
建物の保存登記家を新築したら所有権の保存登記を!家を新築した場合も、この家が自分のものであることを証明するため、保存登記というものをします。保存登記の前に、表示の登記というものが必要ですが、これは、土地家屋調査士さんが申請します。(当事務所でご紹介もできます。) 保存登記の流れ
必要な書類
委任状は当事務所でも作成できますので、署名・押印ください。 登録免許税印紙代は、固定資産税評価額の1000分の4が印紙代です。
※住宅で本人が即入居する場合等、その他の条件を充たせば、1000分の1.5 ※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀 司法書士合同事務所 HOME >| 当事務所の強み | 業務案内 | ご挨拶 | 事務所紹介 | スタッフ紹介 | アクセス方法 | お役立ちリンク集 | 司法書士 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||