担保の抹消登記について|大分での不動産登記の総合案内サイト 不動産登記.COM

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担保の抹消登記

担保権の抹消登記

お金を借りたりして、不動産に担保権(抵当権や根抵当権)がある場合に、借金(ローン)を返済すれば、担保権の登記を抹消することになります。

必要な書類

必要な書類
(根)担当権者

(1) 原契約書 (設定の権利証・登記識別情報)

(2) 登記原因証明情報 (放棄証書等)

(3) 委任状 認印で可

設定者(物件所有者)

(1) 委任状 認印で可

担保権者が金融機関の場合、通常、必要書類一式を渡されますので、そのままご持参(認印も)いただければ、すぐ登記できます。金融機関以外の登記原因証明情報、委任状は当事務所で作成できますので、署名・押印ください。

登録免許税

不動産1筆につき1,000円

※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。

皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちらお問い合わせへ

   

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