住所・氏名の変更登記|大分での不動産登記の総合案内サイト 不動産登記.COM |
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住所・氏名の変更登記所有権登記名義人住所変更(名変)所有者の住所が、登記簿(全部事項証明書・要約書)に記載されている住所と現在の住所が異なる場合、住所の変更登記をする必要があります。 必要な書類
委任状は当事務所でも作成できますので、署名・押印ください。 登録免許税不動産1筆につき1,000円 ※婚姻等で氏名が変わった場合も同様で、その場合は氏名が変わったことがわかる戸籍謄本が必要です。 ※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。
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