担保の設定登記
担保権(抵当権や根抵当権)の設定
お金を貸す際、債務者(借り入れた人)が返済をしない場合に備えて、不動産を担保に取り、返済がない場合に、その不動産を差押さえたり競売にかけるために、事前に設定登記をしておきます。
通常は、金融機関が住宅ローンなどで抵当権を設定したり、事業者用に根抵当権を設定したりします。
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(1)
登記原因証明情報 (設定契約書) 詳しくはよくある相談をご覧ください
(2) 委任状 認印で可
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(1)
権利証・登記識別情報 登記識別情報についてはよくある相談をご覧ください
(2) 印鑑証明書(3ヶ月以内) 1通
(3) 委任状 実印を押印
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金融機関以外の登記原因証明情報・委任状は、当事務所でも作成できますので、署名押印ください。
登録免許税
債権額又は極度額の1000分の4
※新築や中古住宅の取得のための住宅ローンであれば、条件を充たせば1000分の1
※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。
住宅家屋証明
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