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担保の設定登記

担保権(抵当権や根抵当権)の設定

お金を貸す際、債務者(借り入れた人)が返済をしない場合に備えて、不動産を担保に取り、返済がない場合に、その不動産を差押さえたり競売にかけるために、事前に設定登記をしておきます。

通常は、金融機関が住宅ローンなどで抵当権を設定したり、事業者用に根抵当権を設定したりします。

必要な書類
(根)担当権者

(1) 登記原因証明情報 (設定契約書)詳しくはよくある相談をご覧ください

(2) 委任状 認印で可

設定者(物件所有者)

(1) 権利証・登記識別情報登記識別情報についてはよくある相談をご覧ください

(2) 印鑑証明書(3ヶ月以内) 1通

(3) 委任状 実印を押印

金融機関以外の登記原因証明情報・委任状は、当事務所でも作成できますので、署名押印ください。

登録免許税

債権額又は極度額の1000分の4

登記の種類 課税標準 税率・税額
(根)抵当権設定 債権額・極度額 1000分の4

※新築や中古住宅の取得のための住宅ローンであれば、条件を充たせば1000分の1

※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。

住宅家屋証明

皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちらお問い合わせへ

   

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